生活再建さまざまな支援制度
自然災害で被災した際に、生活再建への取り組みを行うさまざまな支援制度が用意されています。支援制度の種類や申請について確認しましょう。
自然災害で被災した際に、生活再建への取り組みを行うさまざまな支援制度が用意されています。支援制度の種類や申請について確認しましょう。
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一定規模の自然災害で亡くなった方の遺族に対して、弔慰金が支給される制度です。亡くなった方が世帯の生計維持者の場合は500万円、その他の場合は250万円が支給されます。

| 受給できる遺族 |
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|---|---|
| 対象となる自然災害 |
災害救助法が適用された市町村は、内閣府「災害救助法の適用状況」にまとめられています。 |
| 支給額 |
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| 手続きの流れ |
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| 手続きに必要なもの |
自治体によって必要な書類が異なる場合があります。詳細は、お住まいの市区町村にご確認ください。 |
| 提出先 |
住所地の市区町村の役所などで手続きします。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。 申請後、市区町村や都道府県での確認や審査を経て支給されるため、支給まで時間を要する場合があります。 詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。 |
一定規模の自然災害で重度の障害を受けた方に対して、見舞金が支給される制度です。世帯の生計維持者の場合は250万円、その他の場合は125万円が支給されます。

| 対象となる障害 |
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|---|---|
| 対象となる自然災害 |
災害救助法が適用された市町村は、内閣府「災害救助法の適用状況」にまとめられています。 |
| 支給額 |
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| 手続きの流れ |
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| 手続きに必要なもの |
自治体によって、上記以外の書類が必要になる場合があります。 |
| 提出先 |
住所地の市区町村の役所などで手続きします。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。 申請後、市区町村や都道府県での確認や審査を経て支給されるため、支給まで時間を要する場合があります。 詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。 |
一定規模の自然災害で住宅に損害を受けた方に対し、生活再建のための支援金が支給される制度です。住宅の被害程度や再建方法によって、最大で300万円が支給されます。

| 対象となる人 |
一定規模の自然災害で住宅に損害を受けた世帯 対象となるのは、10世帯以上の全壊が発生した市町村など、一定の基準に従って国から認定された自治体にお住まいの場合です。 認定を受けた災害と対象自治体は、内閣府「被災者生活再建支援法の適用状況について」にまとめられています。 |
|---|---|
| 支援金の種類 | 住宅が被害を受けた場合に被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅を再建する場合に再建方法に応じて支給される「加算支援金」があります。単身世帯の場合は、それぞれの支給額は4分の3です。 |
| 支給額(基礎支援金) |
以下の場合、100万円が支給されます。
以下の場合、50万円が支給されます。
なお、「中規模半壊」(住宅が半壊し、相当規模の補修が必要な場合)では、基礎支援金は支給されません。 |
| 支給額(加算支援金) |
基礎支援金のいずれかの条件に当てはまる場合、住宅の再建方法によって、以下が追加で支給されます。
また、住宅が「中規模半壊」に認定された場合、基礎支援金の分はありませんが、上記の半額の加算支援金が支給されます。 |
| 手続きの流れ |
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| 手続きに必要なもの |
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| 提出先 |
住所地の市区町村の役所などで手続きします。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。 申請後、市区町村や都道府県での確認や審査を経て支給されるため、支給まで時間を要する場合があります。 詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。 |
一定規模の自然災害で被災された方に対し、生活を立て直すための資金を貸し出す制度です。災害による負傷と、住居または家財の損害が対象で、最大で350万円の貸付を受けることができます。

| 対象となる人 |
一定規模の自然災害で負傷された方、または住居や家財に損害を受けた方 認定を受けた災害と対象自治体は、内閣府「災害救助法の適用状況」にまとめられています。 ただし、所得制限があり、前年の所得が基準を上回る方は利用できません。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸付の限度額 |
主要な条件での貸付の限度額は以下の通りです。
世帯主の1カ月以上の負傷と家財・住居の損害が重なる場合などは、条件によって、250万円~350万円が限度額となります。 |
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| 所得制限 |
※その世帯の住居が滅失した場合は1,270万円 |
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| 利率や償還期限など |
東日本大震災による被災の場合は、特例として一部が緩和されています。
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| 手続きの方法 |
住所地の市区町村の役所などで手続きします。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。 必要書類は市区町村によって異なります。(医師の診断書、罹災証明書、所得の証明書など) 詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。 |
所得の少ない世帯などが、緊急的かつ一時的に生計維持が困難になった場合に、生活の安定と経済的自立を図ることを目的として少額の貸付を行う制度です。
実施主体は、都道府県社会福祉協議会です。
| 貸付の対象となる理由 |
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|---|---|
| 貸付の内容 |
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| 必要な書類 |
主に以下の書類などが必要です。
お住まいの地域によって、必要な書類が異なる場合があります。詳細は、お住まいの地域の都道府県社会福祉協議会にご確認ください。 |
自然災害によって住宅や家財などに損害を受けた場合、所得税の軽減や免除を受けられます。
納税者は次の2つの制度から、より有利な方法を選択して確定申告の際に適用できます。
雑損控除とは、自然災害によって資産に損害を受けた場合などに受けられる所得控除です。

| 雑損控除の対象になる資産の要件 | 損害を受けた資産が次の両方に当てはまること。
(1) 資産の所有者が次のいずれかであること
(2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること※ 事業用の資産や、別荘、書画、骨とう、貴金属などで1個または1組で30万円を超えるものなどは当てはまりません。 |
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出典:国税庁ホームページ
災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減または免除されます。
災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下の方
| 所得が500万円以下の場合 | 所得税の額の全額 |
|---|---|
| 所得が500万円を超え750万円以下の場合 | 所得税の額の2分の1 |
| 所得が750万円を超え1,000万円以下の場合 | 所得税の額の4分の1 |
出典:国税庁ホームページ
住宅復旧のための建設資金または購入資金に対する融資です。

| 実施機関 | 独立行政法人住宅金融支援機構 |
|---|---|
| 利用できる人 | 災害で住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「罹災証明書」を交付されている方が利用できます。
※既に被災住宅の復旧が行われている場合は、原則として融資をご利用いただけません。 |
2026年09月11日更新
2024年06月20日公開