生活再建さまざまな支援制度

自然災害で被災した際に、生活再建への取り組みを行うさまざまな支援制度が用意されています。支援制度の種類や申請について確認しましょう。

目次

家族が亡くなったとき

災害弔慰金

一定規模の自然災害で亡くなった方の遺族に対して、弔慰金が支給される制度です。亡くなった方が世帯の生計維持者の場合は500万円、その他の場合は250万円が支給されます。

受給できる遺族
  • 配偶者、子、父母、孫、祖父母
  • 同居していた兄弟姉妹で、亡くなった方と生計を同じくしていた方
対象となる自然災害
  • 1つの市区町村内で住居が5世帯以上滅失した災害
  • 都道府県内で住居が5世帯以上滅失した市区町村が3以上ある災害
  • 都道府県内で災害救助法が適用された市区町村が1以上ある災害
  • 2つ以上の都道府県で災害救助法が適用された災害

災害救助法が適用された市町村は、内閣府「災害救助法の適用状況」にまとめられています。

支給額
  • 世帯の生計を維持していた方が亡くなった場合、500万円
  • その他の方が亡くなった場合、250万円
手続きの流れ
  1. 必要書類を用意する
  2. オンラインまたは窓口で手続きする
  3. 審議により災害による死亡と認定された場合、弔慰金が支払われる
手続きに必要なもの
  • 申請書
    市区町村ごとの書式
  • 本人確認書類(申請者のもの)
    マイナンバーカード、運転免許証など
  • 死亡診断書のコピー
  • 振込先口座の通帳のコピー
  • 遺族であることを証明する書類
    戸籍謄本など
  • 罹災証明書

自治体によって必要な書類が異なる場合があります。詳細は、お住まいの市区町村にご確認ください。

提出先

住所地の市区町村の役所などで手続きします。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。 申請後、市区町村や都道府県での確認や審査を経て支給されるため、支給まで時間を要する場合があります。

詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。

負傷や疾病による障害が出たとき

災害障害見舞金

一定規模の自然災害で重度の障害を受けた方に対して、見舞金が支給される制度です。世帯の生計維持者の場合は250万円、その他の場合は125万円が支給されます。

対象となる障害
  • 両眼の失明、常時介護が必要な機能障害や四肢の障害など、非常に重篤なものに限られます。
対象となる自然災害
  • 1つの市区町村内で住居が5世帯以上滅失した災害
  • 都道府県内で住居が5世帯以上滅失した市区町村が3以上ある災害
  • 都道府県内で災害救助法が適用された市区町村が1以上ある災害
  • 2つ以上の都道府県で災害救助法が適用された災害

災害救助法が適用された市町村は、内閣府「災害救助法の適用状況」にまとめられています。

支給額
  • 世帯の生計を維持していた方が亡くなった場合、250万円
  • その他の方が亡くなった場合、125万円
手続きの流れ
  1. 必要書類を用意する
  2. オンラインまたは窓口で手続きする
  3. 審議により災害による障害と認定された場合、見舞金が支払われる
手続きに必要なもの
  • 申請書
    市区町村ごとの書式
  • 医師の診断書
  • 振込先口座の通帳のコピー

自治体によって、上記以外の書類が必要になる場合があります。

提出先

住所地の市区町村の役所などで手続きします。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。 申請後、市区町村や都道府県での確認や審査を経て支給されるため、支給まで時間を要する場合があります。

詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。

生活の再建や当面の生活のための資金が必要なとき

被災者生活再建支援金

一定規模の自然災害で住宅に損害を受けた方に対し、生活再建のための支援金が支給される制度です。住宅の被害程度や再建方法によって、最大で300万円が支給されます。

対象となる人

一定規模の自然災害で住宅に損害を受けた世帯

対象となるのは、10世帯以上の全壊が発生した市町村など、一定の基準に従って国から認定された自治体にお住まいの場合です。

認定を受けた災害と対象自治体は、内閣府「被災者生活再建支援法の適用状況について」にまとめられています。

支援金の種類 住宅が被害を受けた場合に被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅を再建する場合に再建方法に応じて支給される「加算支援金」があります。単身世帯の場合は、それぞれの支給額は4分の3です。
支給額(基礎支援金)

以下の場合、100万円が支給されます。

  • 全壊
  • 半壊、または、住宅の敷地に被害が生じたなどの事由で住宅の解体が必要
  • 長期避難が発生

以下の場合、50万円が支給されます。

  • 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住が困難な場合(「大規模半壊」に認定された場合)

なお、「中規模半壊」(住宅が半壊し、相当規模の補修が必要な場合)では、基礎支援金は支給されません。

支給額(加算支援金)

基礎支援金のいずれかの条件に当てはまる場合、住宅の再建方法によって、以下が追加で支給されます。

  • 建設・購入の場合、200万円
  • 補修の場合、100万円
  • 公営住宅以外の賃借の場合、50万円

また、住宅が「中規模半壊」に認定された場合、基礎支援金の分はありませんが、上記の半額の加算支援金が支給されます。

手続きの流れ
  1. 必要書類を用意する
  2. オンラインまたは窓口で手続きする
手続きに必要なもの
  • 申請書
    市区町村ごとの書式
  • 罹災証明書
    支給に該当する被害区分に認定されたもの
  • 住民票の写し
  • 振込先口座の通帳のコピー
  • 滅失登記簿謄本または解体証明書(解体の場合)
  • 住宅の再建に関する確認書類(加算支援金の申請に必要)
    再建・購入、補修、賃借に関する契約書のコピーなど
提出先

住所地の市区町村の役所などで手続きします。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。 申請後、市区町村や都道府県での確認や審査を経て支給されるため、支給まで時間を要する場合があります。

詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。

災害援護資金

一定規模の自然災害で被災された方に対し、生活を立て直すための資金を貸し出す制度です。災害による負傷と、住居または家財の損害が対象で、最大で350万円の貸付を受けることができます。

対象となる人

一定規模の自然災害で負傷された方、または住居や家財に損害を受けた方

認定を受けた災害と対象自治体は、内閣府「災害救助法の適用状況」にまとめられています。

ただし、所得制限があり、前年の所得が基準を上回る方は利用できません。

貸付の限度額

主要な条件での貸付の限度額は以下の通りです。

  • 世帯主の1カ月以上の負傷の場合、150万円
  • 家財の3分の1以上の損害の場合、150万円
  • 住居が半壊した場合、170万円
  • 住居が全壊した場合、250万円
  • 住居の全体が滅失・流失した場合、350万円

世帯主の1カ月以上の負傷と家財・住居の損害が重なる場合などは、条件によって、250万円~350万円が限度額となります。

所得制限
世帯人員 市町村民税における前年の総所得金額
1人 220万円未満
2人 430万円未満
3人 620万円未満
4人 730万円未満
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満

その世帯の住居が滅失した場合は1,270万円

利率や償還期限など

東日本大震災による被災の場合は、特例として一部が緩和されています。

  • 利率
    年3%以内(据置期間中は無利子)
  • 据置期間
    原則、3年(特別の場合は5年)

    据置期間とは、償還が猶予される期間です。原則4年目から償還を開始します。

  • 償還期間
    原則、10年(据置期間を含む)
手続きの方法

住所地の市区町村の役所などで手続きします。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。

必要書類は市区町村によって異なります。(医師の診断書、罹災証明書、所得の証明書など)

詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。

生活福祉資金(緊急小口資金)

所得の少ない世帯などが、緊急的かつ一時的に生計維持が困難になった場合に、生活の安定と経済的自立を図ることを目的として少額の貸付を行う制度です。

実施主体は、都道府県社会福祉協議会です。

貸付の対象となる理由
  • 医療費または介護費の支払など臨時の生活費が必要なとき
  • 火災などの被災によって生活費が必要なとき
  • 年金、保険、公的給付などの支給開始までに生活費が必要なとき
  • 会社からの解雇、休業などによる収入減のため生活費が必要なとき
  • 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料の支払いにより支出が増加したとき
  • 公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき
  • 法に基づく支援や実施機関や関係機関からの継続的な支援を受けるために経費が必要なとき
  • 給与などの盗難によって生活費が必要なとき
  • その他これらと同等のやむを得ない事由であって、緊急性、必要性が高いと認められるとき
貸付の内容
  • 貸付上限
    10万円以内で必要な額
  • 据置期間
    返済を開始するまでの猶予期間
    2カ月以内
  • 償還(返済)期限
    12カ月以内
  • 貸付利子
    無利子
  • 連帯保証人
    不要
必要な書類

主に以下の書類などが必要です。

  • 借入申込書
  • 住民票(世帯全員分)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 収入証明の書類(原則、世帯全員分。源泉徴収票の写しなど)
  • 預金通帳の写しや口座の届出印
  • 実印
  • その他、経済的に困っている理由・状況の根拠となる資料(医療費の領収証、雇入証明証など)

お住まいの地域によって、必要な書類が異なる場合があります。詳細は、お住まいの地域の都道府県社会福祉協議会にご確認ください。

税金の減免を受けたいとき

自然災害によって住宅や家財などに損害を受けた場合、所得税の軽減や免除を受けられます。
納税者は次の2つの制度から、より有利な方法を選択して確定申告の際に適用できます。

所得税の雑損控除

雑損控除とは、自然災害によって資産に損害を受けた場合などに受けられる所得控除です。

雑損控除の対象になる資産の要件 損害を受けた資産が次の両方に当てはまること。

(1) 資産の所有者が次のいずれかであること

  • イ 納税者
  • ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者

(2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること

事業用の資産や、別荘、書画、骨とう、貴金属などで1個または1組で30万円を超えるものなどは当てはまりません。

出典:国税庁ホームページ

所得税の災害減免

災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減または免除されます。

減免の要件と対象者

災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下の方

軽減または免除される所得税の額

所得が500万円以下の場合 所得税の額の全額
所得が500万円を超え750万円以下の場合 所得税の額の2分の1
所得が750万円を超え1,000万円以下の場合 所得税の額の4分の1

出典:国税庁ホームページ

住宅を再建したいとき

災害復興住宅融資

住宅復旧のための建設資金または購入資金に対する融資です。

実施機関 独立行政法人住宅金融支援機構
利用できる人 災害で住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「罹災証明書」を交付されている方が利用できます。

既に被災住宅の復旧が行われている場合は、原則として融資をご利用いただけません。

出典:住宅金融支援機構ホームページ

2026年09月11日更新

2024年06月20日公開

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災害発生時には政府機関や各自治体の発表する情報にも注意を払い、必要に応じてすみやかに避難等を行ってください。必ず、他の情報と併せて状況を確認するようにお願いいたします。

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